自動車保険

自動車保険は別居の家族が運転していた場合も補償が受けられる?運転者家族限定特約や等級の引き継ぎについて徹底解説

更新

2022/03/23

公開

2022/03/23

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普段は別居している家族が、年末年始などに実家に帰省し、親の車を運転することがあるかもしれません。

この場合、自動車保険の特約で「補償が適用される範囲」が定められていることにご注意ください。特約の内容によっては、対象外の人物が運転していて事故にあった際に、補償を受けられない可能性があります。

そこで本記事では、別居の家族に対して自動車保険の補償が受けられないケースや、「別居中の未婚の子ども」が親の車を運転する場合の対応方法としての「運転者家族限定特約」、さらに別居の家族が加入している自動車保険の等級の引き継ぎについても解説します。

目次

1. 別居の家族に対しては自動車保険の補償が受けられないケースがある

一般的に自動車保険では、「どのような人物が運転している場合に補償を受けられるか」についての特約をセットすることが可能です。

しかしながら、「運転者限定なし特約」ではなく、「運転者限定特約」(「特定の人が運転した場合のみ補償する」という特約)をセットする場合は、適用範囲外の人物が運転している際に事故にあっても補償されません。

運転者を「本人」または「本人・配偶者」に限定しているケースでは、別居の家族が車を運転して事故にあっても補償対象外になってしまいます。

また、自動車保険の運転者範囲に関する特約においては、「未婚/既婚」「同居/別居」によって補償対象に含まれるかどうかが変わる場合があることも覚えておきましょう。

「未婚」とは、「過去に一度も結婚したことがない」という意味です。現在独身であっても婚姻歴がある場合は、「未婚」に該当しません。

「同居」とは、「同一家屋に居住していること」を指し、同一マンション内であっても別の区分で暮らしている家族は「別居」に該当します。二世帯住宅の場合は住居の構造・形態によって判断が異なるので、各保険会社に確認しましょう。

「別居中の未婚の子ども」が親の自動車を運転する場合の対応方法

普段は一人暮らしをしている学生や社会人の子どもが帰省した際に、親の車を運転する場合があるかもしれません。

しかし、親が加入している自動車保険の「運転者限定特約」において、運転者の範囲を「親本人」に限定しているような場合、子どもが運転している際に事故にあっても補償されないのでご注意ください。そのような場合は、万が一の際に補償を受けられないので、帰省中は運転をしないように伝える方が良いでしょう。

未婚の子どもが運転する可能性がある場合は親が加入している自動車保険に「運転者家族限定特約」をセットすれば、未婚の子どもが運転した際の事故についても補償されるので安心です。

2. 家族も運転するなら、自動車保険に「運転者家族限定特約」をセットするべき

「運転者家族限定特約」とは「家族が運転した場合のみ補償する」という特約であり、運転者の範囲を家族に限定することで、「運転者限定なし」よりも保険料が割安になります。

「配偶者が買い物に出かけるために車を運転していた際に事故にあった」「久しぶりに帰省した子どもが親の車を運転した際に事故にあった」といった本人以外の家族が運転して事故にあったケースでも補償を受けられるので、家族も運転する可能性がある場合は「運転者家族限定特約」をセットする方が良いでしょう。

なお、「運転者家族限定特約」における家族の範囲は、日常会話における家族のイメージとズレがあるかもしれません。このあとで、家族の範囲について詳しく説明します。

自動車保険の「運転者家族限定特約」における「家族」の範囲

以下は、一般的な自動車保険の「運転者家族限定特約」における「家族」の範囲です。

  • 記名被保険者本人
  • 記名被保険者の配偶者(内縁関係も含む)
  • 記名被保険者の同居の親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族)
  • 記名被保険者(または、その配偶者)の別居の未婚の子

なお、「血族」とは記名被保険者の親族、「姻族」とは配偶者の親族を指します。また、別居の「既婚」の子は、家族の範囲に含まれないことにご注意ください。

3. 別居の家族が加入している自動車保険の等級の引き継ぎは可能?

「別居している家族が、一時的に実家に戻る」といった場合、万が一の際の補償は「運転者家族限定特約」で対応できます。ただし、「ずっと一緒に生活することになった」などの状況では、「ご自身が加入している自動車保険の等級を引き継がせて、家族に使わせたい」というケースがあるかもしれません。

自動車保険の等級(および事故有係数適用期間)を引き継げるのは、通常、以下の範囲に限られるのでご注意ください。ここでの親族とは、「6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族」を指します。

  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者の同居の親族
  • 記名被保険者の配偶者の同居の親族

なお、現時点で上記の関係ではない場合であっても、「契約期間の初日の時点で上記の関係であったこと」が客観的に確認できる資料を提出すれば、等級(および事故有係数適用期間)を引き継げるケースがあることを覚えておきましょう。

配偶者の場合

配偶者については、「同居」という条件がないので、別居中でも等級の引き継ぎが可能です。ただし、配偶者以外の親族については、同居していなければ等級を引き継げないことにご注意ください。

子どもの場合

「親が加入している自動車保険の等級を、子どもに引き継がせたい」というケースがあるかもしれません。しかし、「未婚の子ども」であっても別居している場合は、等級を引き継げないことにご注意ください。

進学や就職で別居することが決まっている場合は、同居中に等級の引き継ぎをしておく方が良いでしょう。

4. 自動車保険には「運転者家族限定特約」をセットすると安心

別居中の家族(子ども、兄弟など)が運転する可能性がある場合は、「運転者家族限定特約」をセットすることをおすすめします。

また、「家族に自動車保険の等級を引き継がせたい」とお考えの方がいるかもしれませんが、別居中の家族には引き継ぎできないことにご注意ください。進学や就職などで別居することが決まっているのであれば、同居中に引き継ぎを行うことを検討すべきです。

「別居中の家族が車を運転する可能性がある」という方には、「おとなの自動車保険」への加入をおすすめします。

「おとなの自動車保険」では、運転者の範囲を「本人補償型」や本記事で説明した「運転者家族限定特約」にあたる「本人・配偶者・別居未婚の子補償型」、「同居の子以外補償型」、「同居の子年齢条件設定型」の4パターンから選択可能です。また、さまざまな特約を自由にセットできるので、ご自身の納得できる自動車保険を組み立ててください。

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新井 智美
監修
新井 智美(あらい ともみ)

プロフィール:
コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)のほか、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)をおこなうと同時に、金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆及び監修をこなしており、これまでの執筆及び監修実績は2,000本を超える。

資格情報:
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

HP:https://marron-financial.com/

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