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車検証とは?記載事項や電子車検証の見方、住所変更・再発行の方法も解説!

更新

2024/11/18

公開

2022/10/19

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車を運転する方にはなじみがある車検証。実は、運転する際に携行していないと罰金刑が科されることもある重要な書類です。果たして車検証はどんな役割を持っているのでしょうか?引っ越した時や名義が変わった時、紛失してしまった時はどうすれば良いのでしょうか?

本記事では、車検証からわかることや手続き方法をはじめ、2023年から導入されている「電子車検証」の見方など、知っているようで知らない車検証のことをまとめて解説します!

目次

1. 車検証ってどんなもの?

車検証とは、自動車が保安基準に適合していることを証明する公的な書類です。正式名称は「自動車検査証」といい、車の購入時や車検を通過した際に運輸支局や検査登録事務所などから交付されます。

ちなみに、車検証には有効期限が存在しており、その長さは自家用車や商用車、レンタカーといった車の種別によって異なります。自家用かつ乗用の自動車の場合は、初回の車検を受けた日から3年間、2回目以降は車検を受けた日から2年間が有効期限となります。

車検証の役割とは?

車検証には、車が保安基準を満たしていることの証明の他、車の権利者や課税に関する情報を明らかにするといった役割もあります。たとえば、「初年度登録年月」や「車両重量」などは自動車重量税、エンジンの「総排気量又は定格出力」は自動車税(種別割)に影響を及ぼします。

加えて、車検証に記載されている情報は、自動車保険を提供する企業にとっても重要な意味を持ちます。そのため、車検証は任意加入の自動車保険に新たに加入する際や、保険の契約車両を入れ替える際にも提出が必要となります。

車検証の記載事項

【電子化車検証の見本】

<おもて>

car-verification-06.jpg
<裏>

car-verification-07.jpg

出典
国土交通省 電子車検証特設ページ

車検証には車のスペックや使用者、自動車登録番号(ナンバープレートの番号)など、さまざまな情報が記載されています。車検証の券面から確認できる主な情報は以下の通りです。

  • 交付年月日
  • 初度登録年月・初度検査年月
  • 使用者の氏名または名称
  • 自動車登録番号または車両番号
  • 車台番号
  • 車名・型式
  • 自動車の種別
  • 車体の形状・長さ・幅・高さ
  • 原動機の型式・燃料の種類
  • 総排気量または定格出力
  • 種別(自家用・事業用)
  • 乗車定員・最大積載量
  • 車両重量・車両総重量
  • 軸重(前前・前後・後前・後後)
  • 車両識別符号(車両ID)※電子車検証のみ

一方、以下の情報は従来の車検証では券面に記載されていましたが、電子車検証ではICタグに記録されています。

  • 自動車検査証の有効期間
  • 所有者の氏名・住所
  • 帳票タイプ
  • 使用者の住所
  • 使用の本拠の位置

上記の情報は、電子車検証のICタグを汎用のICカードリーダなどで読み取るか、スマートフォン・PCから「車検証閲覧アプリ」を使用することで確認できます。

https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/user/application/

加えて、車検証閲覧アプリが普及するまでのしばらくの間は、電子車検証の発行・更新時に「自動車検査証記録事項」が発行されます。こちらの書類には車検に関するすべての情報が記載されており、ICタグに記録されている情報も電子機器なしで閲覧できます。

また、電子化されていない従来の車検証にはAタイプとBタイプが存在しており、車検証の左上にある「A」「B」の記載から見分けることが可能です。一般的な車検証はAタイプが多く、Bタイプは主に車の所有者がリース会社やローン会社の場合などに使用されます。

Bタイプの車検証の場合は、所有者に「登録者識別情報」という6桁の英数字からなる識別情報が通知されています。登録者識別情報は券面には記載されていないものの、住所変更や名義変更などの手続きをする際に必要となるため、知りたい場合は所有者に確認を取りましょう。

車検証の携帯義務・不携帯の場合の罰則について

道路運送車両法の第66条第1項では、車を運転する際は車検証を常に携帯し、同時に「前方かつ運転者から見やすい位置」に検査標章を表示することが義務付けられています。検査標章とは、車検証の有効期限が記載されたステッカーであり、運転席から見てフロントガラスの右上(左ハンドル車は左上)の隅に貼り付けます。

車検証の携帯や検査標章の表示を行わない場合には、50万円以下の罰金が科せられます。また、車検証や検査標章には有効期限も設定されているため、期限が切れる前に必ず更新を行って新しいものに取り替えましょう。

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2. 新しくなった電子車検証とは?

これまで紙ベースでの取り扱いが中心だった車検証ですが、利便性の向上を目的に、2023年1月4日(軽自動車は2024年1月)よりICタグを搭載した電子車検証への移行が進められています。

電子車検証への切り替えは、車検や更新手続きなどで新しく車検証が交付される際に自動的に行われます。そのため、車の所有者や使用者自身が切り替え手続きなどを行う必要はなく、従来の車検証も引き続き使用が可能です。

紙の車検証と電子車検証の違いは?

従来の車検証と電子車検証の大きな違いは、そのサイズと書式にあります。従来の車検証の大きさがA4サイズだったのに対し、電子車検証の用紙はA6サイズまで小さくなり、保管や携帯がこれまでよりも手軽になっています。

また、電子車検証は従来の車検証と比較して記載項目も少なく、券面には変更登録の影響を受けにくい情報が主に記載されるようになりました。記載されなくなった有効期間や使用者の住所、所有者の情報などは、用紙の右端に貼り付けられたICタグを読み込むことで確認が可能です。

電子化車検証のメリットは?

電子化車検証の導入によるメリットのひとつが、車検証の発行手続きの簡素化です。これまでは、更新時に新しい車検証を受け取るためには運輸支局に行く必要があり、受け取るまでに1週間ほどかかっていました。

しかし、車検証の電子化によって、このたび新たに車検証の有効期間の更新などの手続きを指定整備事業者などがオンラインで行える制度「記録事務代行サービス」がスタートしました。その結果、手続きの手間が減り、より短時間での車検証の更新が可能となっています。

また、電子車検証の記載内容やリコール情報は、国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」を利用することでPCやスマートフォンから閲覧できるようになりました。車検証閲覧アプリには車検証情報をPDFでダウンロードできたり、車検についてのお知らせを通知してくれたりといった機能もあり、今後もさらなる利便性の向上が期待できます。

3. 車検証の住所変更や名義変更はどうやってするの?

引っ越しをした際や車の所有者が変わった際には、車検証も住所・名義の変更手続きを行う必要があります。これらの手続きをしない場合、「リコールや納税のお知らせが届かない」「お知らせが前の所有者の元に届いてトラブルになる」「盗難や事故にあった際、所有者などの確認に手間取ってしまう」「罰金刑に処される場合がある」といったデメリットがあります。必ず手続きをしましょう。

住所変更や名義変更の手続きは、運輸支局などに行って申請する従来の手続き方法と、オンラインで手続きできる「ワンストップサービス(OSS)」を利用する方法があります。ここからは、運輸支局などで行う場合の手続き方法について解説します。

運輸支局などで住所変更する場合

車検証の住所変更の手続きは、正式には「変更登録」といいます。住所が変わったら15日以内に変更登録の手続きが必要です。

ここからは、普通自動車で使用者が個人かつ所有者と使用者が同じ場合を例に、手続きの方法を説明します。手続きは新住所を管轄する運輸支局や検査登録事務所などで行います。申請に必要な書類は以下の通りですが、地域によって異なることがありますので、管轄の運輸支局などにご確認ください。

【必要な書類】

  • 車検証
  • 申請書
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙350円分を貼付)
  • 住所変更を証する書面(住民票または住居表示変更通知書など)※1
  • 車庫証明書(住所等を管轄する警察署から証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)
  • 自動車税申告書
  • 委任状(代理人による申請の場合)
  • ナンバープレート(管轄が変わる場合)※2

※1発行後3ヶ月以内のもので、住民票はマイナンバーが記載されていないもの

※2希望のナンバーに変更する場合などは別途必要な申請・書類があります

住所変更を証する書面は、転居が1回だけであれば住民票で構いません。車検証に記載の住所から2回以上転居している場合は、住所のつながりを証明できる書類(住民票の除票または戸籍の附票)が必要になります。

車検証の所有者と使用者の名義が異なる場合は、上記の他に所有者や使用者の委任状が必要になることがあります。特に車検証がBタイプの場合は、申請書に「登録者識別情報」を記入しなければならないことがあります。その場合は所有者に確認しましょう。

また、引っ越しに伴って管轄の運輸支局が変わる際は、ナンバープレートも変更になることがあります。その場合、普通自動車は申請時に車を持ち込む必要があることを覚えておきましょう。ナンバー変更にかかる費用は、管轄する地域やナンバープレートの種類などによって異なりますが、およそ2,000円ほどです。

住所変更の手続きの流れは次の通りです。

①車庫証明書を取得する

車庫証明書の正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、申請・取得は管轄の警察署で行います。発行には1週間ほどかかりますので、先に手続きを進めておきましょう。

②必要書類に記入

変更登録に必要な書類を作成します。申請書などの書類は運輸支局などの窓口で配布しています。国土交通省や各運輸局のホームページからダウンロードすることも可能です。以前は住所変更の際、申請書や委任状などに押印が必要でしたが、2021年1月から署名のみで申請できるようになりました。

③手数料の支払い

運輸支局などの構内にある印紙販売窓口で、再交付手数料350円分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。

④書類の提出

窓口に書類を提出します。受付時間は、関東運輸支局の場合は8時45分〜11時45分、13時〜16時で、土日祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。

⑤新しい車検証の交付

書類に不備がなければ、新しい車検証が交付されます。

⑥自動車税の住所変更

運輸支局内などにある自動車税事務所の窓口に、新しい車検証と自動車税申告書を提出し、住所変更を申告します。これで自動車税の通知書などは新住所に届くようになります。

住所変更の手続きは以上です。ナンバープレートの変更がある場合は、旧ナンバーの返却、新しいナンバーの購入などの手続きを行いましょう。

car-verification-08.jpg

運輸支局などで名義変更する場合

中古の自動車を購入したり、譲り受けたりした際には、車の所有者が変わるため車検証も名義を変更する必要があります。名義変更の手続きは正式には「移転登録」といい、所有者の変更から15日以内に移転登録を行うことが定められています。

ここからは、普通自動車で使用者が個人かつ所有者と使用者が同じ場合を例に、移転登録の手続きの方法を説明します。手続きの窓口は新所有者の住所を管轄する運輸支局や検査登録事務所などであり、一般的に必要な書類は以下の通りです。詳しい方法は地域によって異なることがありますので、管轄の運輸支局などにご確認ください。

以下は使用者が個人かつ新所有者と新使用者が同じで、新所有者が手続きをする場合の必要書類です。

【旧所有者が用意する書類】

  • 車検証(有効期間のあるもの)
  • 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の印鑑証明書と同じ実印を押したもの)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 委任状(印鑑証明書と同じ実印を押印)
  • 住民票、戸籍謄本など(車検証の住所、氏名と相違がある場合)※3

【新所有者が用意する書類】

  • 申請書
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙500円分を貼付)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 車庫証明書(住所等を管轄する警察署から証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)※4
  • 実印(印鑑証明書と同じもの)
  • 自動車税申告書
  • ナンバープレート(管轄が変わる場合)※5

※3車検証に記載の住所から2回以上転居している場合は、住所のつながりを証明できる書類(住民票の除票または戸籍の附票)が必要

※4使用の本拠の位置が変更になっていない場合(同居している家族間での名義変更やローン完済による所有権解除など)は不要

※5希望のナンバーに変更する場合などは別途必要な申請・書類があります

新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内のもので、マイナンバーが記載されていない住民票または印鑑証明書)と新使用者の委任状(申請書に新使用者の記名があれば不要)が必要です。

また、Bタイプ車検証の場合は、旧所有者に「登録者識別情報」が通知されています。旧所有者が登録者識別情報を電子的に提供していない場合は申請書に記入が必要になりますので、旧所有者に確認しましょう。

名義変更の手続きの流れは、基本的に住所変更と同じです。

①車庫証明書を取得する

②必要書類に記入

移転登録(名義変更)の申請に必要な書類を作成します。申請書などの書類は運輸支局などの窓口で配布しています。国土交通省や各運輸局のホームページからダウンロードすることも可能です。

③手数料の支払い

運輸支局などの構内にある印紙販売窓口で、移転登録手数料500円分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。

④書類の提出

窓口に書類を提出します。受付時間は、関東運輸支局の場合は8時45分〜11時45分、13時〜16時で、土日祝日と年末年始は休みです。

⑤新しい車検証の交付

書類に不備がなければ、新しい車検証が交付されます。

⑥税金の申告

運輸支局内などにある自動車税事務所の窓口に、新しい車検証と自動車税申告書を提出します。自動車取得税がかかる場合は金額が提示されますので、納税しましょう

名義変更の手続きは以上です。ナンバープレートの変更がある場合は、旧ナンバーの返却、新しいナンバーの購入などの手続きをします。

4. オンラインで手続きできる「ワンストップサービス(OSS)」

国土交通省による「ワンストップサービス(OSS)」は、原則として24時間365日、自動車保有関連の申請ができるオンラインサービスです。変更登録や移転登録の他、新車や中古車の新規登録、各種抹消登録、継続検査などができます。

オンラインでの手続きの方法

OSSを利用するためには、以下のものが必要です。

  • パソコン(OS:Windowsのみ、ブラウザ:Microsoft EdgeもしくはGoogle Chromeのみ)
  • マイナンバーカード(電子証明書付き)
  • ICカードリーダ、または読み取り可能なスマートフォン

ここからは住所変更を例に、OSSを使用した場合の手続きの流れを解説します。

①PC環境の設定

OSSを利用する際は、まずは利用可能なPC環境かどうかの確認やブラウザの設定などを行います。また、OSSからの申請手続きには様々な条件があります。OSSのホームページ上で申請条件をチェックできますので、自分が行いたい手続きが可能かどうかを事前に確認しましょう。

OSS「申請条件の簡易チェックプログラム」
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/beginner/jouken/index.html

②電子納付の準備

申請によっては、税・手数料の納付が必要な場合があります。手数料などはインターネットバンキングやATMから納付します。利用可能な金融機関を確認して準備しましょう。

③申請に必要な書類を用意する

申請の際には車検証が必要です。その他の必要な書類は、OSSの画面上で質問に答えていくことで表示されます。

④保管場所証明申請の添付書類の作成

使用の本拠(使用者の住所など)と駐車場の位置関係を示す、地図などを画像ファイルにします。条件によっては省略できる書類もあります。

⑤受任者情報ファイルと委任状の作成

自動車の所有者と使用者が異なる場合に所有者が申請する時は、使用者の委任状が必要になります。委任状はOSSで作成することが可能です。

⑥申請画面から申請する

OSSの申請画面に、申請したい内容、申請者や自動車に関する情報などを入力します。

⑦電子署名を付与し、申請書を送信する

入力内容を確認したら、電子署名を付与します。電子署名はICカードリーダまたはスマートフォンを使用し、ICカード(マイナンバーカード)を読み込むことで行います。

送信後に表示される「到達番号」は、受付番号として以降の手続きに必要となりますので控えておきましょう。また、申請を審査機関が審査する「受付審査」の際には、運輸支局などから別途書類の提出を求められることがあります。必要書類はOSSの画面上で確認できます。

⑧運輸支局などに必要書類を提出する

別途書類を提出する必要がある場合は、申請した日から15日以内に提出します。期限を過ぎてしまうと申請が受理されないことがありますので注意しましょう。

⑨各種手数料を納付

OSSで審査機関による審査状況などを確認しながら、「保管場所証明申請手数料」「保管場所標章(車庫証明シール)交付手数料」「検査登録手数料」を順次、納付します。納付はインターネットバンキングまたはATMから行います。

⑩車検証などの交付物を受け取る

すべての審査が通過したら車検証が交付されます。2022年1月から、車検証は運輸支局に受け取りに行く他、郵送でも受け取れるようになりました。保管場所標章もOSSで申請手続きした場合、保管場所を管轄する警察署に電話で連絡すれば郵送でも受け取れます。

また、ナンバープレートが変更になる際は運輸支局などに取りに行く必要がありますが、個人がOSSから変更登録した場合、新しいナンバープレートへの交換は次の車検までに行えば良いとされています。引っ越し直後などで忙しい場合には、都合の良いタイミングで取りに行けば問題ありません。

5. 車検証を紛失した時はどうすれば良い?

道路運送車両法第66条では、運転中は常に車検証を車内に携帯しておかなければならない、と定められています。違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。紛失したり、記載内容が読めないほど破れたり汚れたりしてしまった時は、すぐに再交付申請をしましょう。

再交付の手続きの流れ

車検証の再交付の手続きは、普通自動車の場合は管轄の運輸支局や検査登録事務所などで行います。申請に必要なものは次の通りです。

【必要な書類】

  • 申請書
  • 理由書
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙350円分を貼付)
  • 使用者の印鑑(署名でも可)または委任状(代理人申請の場合)
  • 使用者または代理人の本人確認書類
  • 車検証(毀損したものがある場合)

申請書や理由書、手数料納付書などの書類は運輸支局などの窓口で配布している他、国土交通省や各運輸局のホームページからもダウンロードできます。

本人確認書類は、運転免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証明書、顔写真付きの身分証明書など、氏名および住所を確認できるものをいずれか1つ用意しましょう。

再交付手続きの流れは次の通りです。

①必要書類に記入

②再交付手数料の支払い

運輸支局などの構内にある印紙販売窓口で、再交付手数料350円分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。

③書類の提出

窓口に書類を提出します。受付時間は、関東運輸支局の場合は8時45分〜11時45分、13時〜16時で、土日祝日と年末年始は休みです。

④車検証の再交付

混雑状況にもよりますが、必要な書類が揃っていれば、30分〜1時間ほどで車検証を受け取ることが可能です。

6.監修コメント

電子化と聞くと、オンライン上で表示する証明書やスマホ一台で完結する電子マネーなどをイメージする方も多いのではないでしょうか。しかし、車検証の電子化は少し仕様が異なります。電子化された車検証も確かにオンライン上で情報を閲覧できますが、その画面が証明書の役割を果たすわけではありません。
情報を閲覧するには、マイナンバーカードのように車検証に内蔵されたICタグから読み取る必要があります。今までと変わらず車を使用する際は車検証を携帯する義務があるので、必ず車内に置いておきましょう。

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井口 豪
監修
井口 豪(いのくち たけし)

特定行政書士、法務ライター。タウン誌編集部や自動車雑誌編集部勤務を経て、2004年にフリーライターに転身。自動車関連、ファッション、スポーツ、ライフスタイル、医療、環境アセスメント、各界インタビューなど、幅広い分野で取材・執筆活動を展開する。約20年にわたりフリーライターとして活動した経験と人脈を生かし、「行政書士いのくち法務事務所」を運営。自動車関連手続き、許認可申請、入管申請取次、補助金申請代行、遺言作成のサポート、相続手続きなど法務のほか、執筆業も手掛ける。

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